障がい者自立支援法

制度のポイント

① 障がい福祉サービスを一元化
共通ルール 「障碍者自立支援法」3障がいを区別せず、障がい福祉サービスを
          「一元化」(障がい者基本法の理念実現)
個別ルール
身体障がい
者福祉法

知的障がい
者福祉法

精神保護
福祉法

児童福祉法(18歳未満)
身体・知的障がい
 
② サービスの量と所得に応じた負担(応能負担から応益負担へ)
 ・利用者はサービス費用の1割を負担
 
③ 負担軽減のための配慮
 ・利用者の所得に応じて負担上限額を設定
 ・所得が低く資産が一定額以下の場合は、負担上限額をさらに減額
 ・利用者負担をすると生活保護を受給することになる場合は、負担額を軽減。
 
④ 在宅と施設のバランス
 施設利用に伴う光熱水費などの居住費や食費が給付の対象外。原則として
 実費負担。
 所得が低い場合、負担を軽くするための費用支給。
  人的サービス 居住費・食費 医療費・日常生活費
身体障がい 支援費(所得応じた負担) 実費負担
知的障がい 支援費(所得に応じた負担)
精神障がい 補助(負担なし) 実費負担
            ↓新しい制度↓
  人的サービス 居住費・食費 医療費・日常生活費
共通 自立支援給付(利用料に応じた負担)
所得に応じた上限設定あり
実費負担
負担軽減あり
実費負担
 

サービス利用の手続き

サービス利用開始までの流れ
相談 相談先は市町村か相談支援事業者(市町村が指定した事業所)
障がい福祉サービスの申請前相談、申請手続き支援、サービス利用計画書の作成、サービス事業者との連絡調整を行う。
申請先は住所地の市町村。
(児童の場合は保護者が申請手続を行える。)
申請
審査判定 心身の状況に関する106項目のアセスメント
コンピュータで一次判定(市町村)
      ↓               ↓
訓練等給付を希望する場合 介護給付を希望する場合
↓ 医師意見書
二次判定(市町村審査会)
障がい区分1~6の認定
(市町村)
地域生活・就労・日中活動・介護者・居住などの勘案事項調査・
サービス利用意向聴取(市町村)
暫定支給決定(市町村)

訓練・就労状況再評価→
個別支援計画
審 査 会 の 意 見 聴 取
認定通知 支 給 決 定 (市町村)
↓ 障がい区分や介護者の状況、申請者の希望を元に支給量決定 ↓
(認定の有効期間は原則3年)
障がい福祉サービス受給者証の交付
利用計画契約締結 サービス利用計画の作成、サービス提供事業者と利用契約
↓ (市町村窓口や相談支援事業者と相談)↓
利用開始 サービス利用の開始
 

利用できるサービス

① 自立支援給付 → 全国共通のルールで実施
 介護や機能訓練、医療、補装具などのサービスを利用した時に、かかった費用
 の9割を支給するもの。残りの費用の1割を支払うことにより、サービスが
 利用できる。
 ○ 介護給付および訓練等給付
  利用者は原則としてサービス利用料の1割と、食堂や光熱費の実費を負担
  する。ただし、世帯の収入状況により、1ヵ月あたりの上限額がある。
  介護給付 訓練等給付
居宅生活支援 居宅介護(ホームヘルプ)
行動援護
重度訪問介護
児童デイサービス
短期入所(ショートステイ)
重度障がい者等生活支援
 
日中活動支援 療養介護(通所)〈医療型〉
生活介護(通所)〈福祉方〉→
作業所
自立訓練(機能訓練)→身体
自立訓練(生活訓練)→知的・
精神
就労移行支援
就労継続支援(A・雇用型)
 →最低賃金・労働契約
就労継続支援(B・非雇用型)
 →授産施設
夜間居宅生活
支援
共同生活介護(ケアホーム)
施設入所支援
(障がい者支援施設での夜間ケア)
共同生活援助(グループホーム)
 →知的・精神
 ※居宅生活支援・・・自宅に住む人の生活を支えるサービス
 ※日中活動支援・・・昼間の活動を支援するサービス
 ※夜間居宅生活支援・・夜の居住場所に関する支援
 
 ○ 自立支援医療
  ●これまでの障がいに係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療
  (18歳以上対象)、育成医療(18歳未満対象))が自立支援医療に変
   わった。
  ・支給認定の手続きおよび利用者負担の仕組みを共通化、指定医療機関
   制度の導入。
  ・医療の内容や、支給認定の実施主体については、従来どおり、精神通院
   医療、育成医療は都道府県、更生医療は市町村となっている。
  ●自立支援医療の利用者負担と軽減措置
   基本は1割の定率負担だが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担
   能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額
   治療継続者(いわゆる、「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担
   に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じている。
   入院等の食事治療費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)に
   ついては、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担。
 
 ○ 補装具
  ●補装具とは
   補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされている。
   ①身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい
    個別に対応して設計・加工されたもの
   ②身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、
    同一製品を継続して使用するもの
   ③給付に際して専門的な知見(医師の判定所又は意見書)を要する
    もの。具体的には、義肢(義手・義足)・装具・車いす・杖・
    義眼・補聴器などがある。
  ●補装具費の支給
   これまでの現物支給から、補装具費の支給へと変更。利用者負担に
   ついては、原則として1割を利用者が負担。ただし所得に応じて一定
   の負担上限が設定される。支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者
   からの申請に基づき、市町村が行う。
 ○ サービス利用計画の作成
  介護給付・訓練等給付のサービスをいくつか組み合わせて利用する場合
  などに、指定相談支援事業者にサービス計画の作成を依頼。
 
② 地域生活支援事業 → 地域の実情にあわせ独自に実施
 介護給付や訓練等給付などによる保険福祉サービスとは別に、地域での生活
 を支える様々な事業を、地域の実情に応じて都道府県と協力して行われる。
 事業の一例:
市 町 村 都道府県
相談支援サービス・・・居住サポート事業、成年後見制度利用
           支援事業※
居宅生活支援・・・コミュニケーション支援、移動支援、日中
         一時支援事業
日中活動支援・・・地域活動支援センター機能強化
夜間居宅生活支援・・・福祉ホーム
補装具や日常生活用具の提供サービス・・・日常生活用具の
                    給付貸与
専門性の高
い相談支援
広域支援
人材育成
 ※障害者自立支援法の地域支援事業のうち、成年後見制度利用支援事業に
  ついては、平成24年1月より、必須事業となった。


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