① 自立支援給付 → 全国共通のルールで実施 |
介護や機能訓練、医療、補装具などのサービスを利用した時に、かかった費用
の9割を支給するもの。残りの費用の1割を支払うことにより、サービスが
利用できる。 |
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○ 介護給付および訓練等給付 |
利用者は原則としてサービス利用料の1割と、食堂や光熱費の実費を負担
する。ただし、世帯の収入状況により、1ヵ月あたりの上限額がある。 |
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介護給付 |
訓練等給付 |
居宅生活支援 |
居宅介護(ホームヘルプ)
行動援護
重度訪問介護
児童デイサービス
短期入所(ショートステイ)
重度障がい者等生活支援 |
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日中活動支援 |
療養介護(通所)〈医療型〉
生活介護(通所)〈福祉方〉→
作業所 |
自立訓練(機能訓練)→身体
自立訓練(生活訓練)→知的・
精神
就労移行支援
就労継続支援(A・雇用型)
→最低賃金・労働契約
就労継続支援(B・非雇用型)
→授産施設 |
夜間居宅生活
支援 |
共同生活介護(ケアホーム)
施設入所支援
(障がい者支援施設での夜間ケア) |
共同生活援助(グループホーム)
→知的・精神 |
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※居宅生活支援・・・自宅に住む人の生活を支えるサービス |
※日中活動支援・・・昼間の活動を支援するサービス |
※夜間居宅生活支援・・夜の居住場所に関する支援 |
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○ 自立支援医療 |
●これまでの障がいに係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療
(18歳以上対象)、育成医療(18歳未満対象))が自立支援医療に変
わった。 |
・支給認定の手続きおよび利用者負担の仕組みを共通化、指定医療機関
制度の導入。 |
・医療の内容や、支給認定の実施主体については、従来どおり、精神通院
医療、育成医療は都道府県、更生医療は市町村となっている。 |
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●自立支援医療の利用者負担と軽減措置 |
基本は1割の定率負担だが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担
能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額
治療継続者(いわゆる、「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担
に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じている。
入院等の食事治療費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)に
ついては、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担。 |
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○ 補装具 |
●補装具とは |
補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされている。 |
①身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい
個別に対応して設計・加工されたもの |
②身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、
同一製品を継続して使用するもの |
③給付に際して専門的な知見(医師の判定所又は意見書)を要する
もの。具体的には、義肢(義手・義足)・装具・車いす・杖・
義眼・補聴器などがある。 |
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●補装具費の支給 |
これまでの現物支給から、補装具費の支給へと変更。利用者負担に
ついては、原則として1割を利用者が負担。ただし所得に応じて一定
の負担上限が設定される。支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者
からの申請に基づき、市町村が行う。 |
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○ サービス利用計画の作成 |
介護給付・訓練等給付のサービスをいくつか組み合わせて利用する場合
などに、指定相談支援事業者にサービス計画の作成を依頼。 |
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② 地域生活支援事業 → 地域の実情にあわせ独自に実施 |
介護給付や訓練等給付などによる保険福祉サービスとは別に、地域での生活
を支える様々な事業を、地域の実情に応じて都道府県と協力して行われる。 |
事業の一例: |
市 町 村 |
都道府県 |
相談支援サービス・・・居住サポート事業、成年後見制度利用
支援事業※
居宅生活支援・・・コミュニケーション支援、移動支援、日中
一時支援事業
日中活動支援・・・地域活動支援センター機能強化
夜間居宅生活支援・・・福祉ホーム
補装具や日常生活用具の提供サービス・・・日常生活用具の
給付貸与 |
専門性の高
い相談支援
広域支援
人材育成 |
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※障害者自立支援法の地域支援事業のうち、成年後見制度利用支援事業に
ついては、平成24年1月より、必須事業となった。 |