●本人に意思能力が無い場合 |
【子:法定後見の利用】 |
・複数後見人を立てる
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→ 親と職業後見人と2人で後見人となり、親が万が一の場合でも職業後見人いるので安心。 |
【親:任意後見契約の利用】 |
・親の判断応力低下(認知症)に備えて、子の職業後見人と任意後見契約を結んでおく。
(親が認知症になった場合には親の財産を子供に支出する行為等について任意後見人に代理権をつけておく) |
【遺言の作成】 |
・障がいのある子供にできるだけ多くの財産を残す。 |
・遺言執行者を子の職業後見人を指定する。 |
【生命保険の活用】 |
・生命保険を障がいのある子を受け取り人とし死亡保障をかけておく。
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●本人に意思能力がある場合 |
① 本人が成年の場合 |
【任意後見契約の利用】 |
・本人自ら任意後見契約を親以外の職業後見人と締結する。 |
・親も判断能力の低下に備えて、職業後見人と締結する。 |
【遺言の作成】 |
・障がいのある子供にできるだけ多くの財産を残す。 |
・遺言執行者を子の職業後見人を指定する。 |
【生命保険の活用】 |
・生命保険を障がいのある子を受け取り人とし死亡保障をかけておく。
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② 本人が未成年の場合 |
【任意後見契約の利用】 |
・親の同意を得て本人が職業後見人と契約するか、親が子供の代理人となって任意後見契約を締結する。 |
・親も職業後見人と任意後見契約を締結する。 |
【遺言の作成】 |
・障がいのある子供にできるだけ多くの財産を残す。 |
・遺言執行者を子の職業後見人を指定する。 |
【生命保険の活用】 |
・生命保険を障がいのある子を受け取り人とし死亡保障をかけておく。
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